在日インドネシア人のためのご逝去時の対応ガイド
(初期対応から埋葬までの大まかな流れ)
異国の地でご家族やご親族を亡くされることは、非常に辛く悲しい出来事です。以下のガイドは、日本でインドネシア国籍の方(WNI)がお亡くなりになった場合に必要となる手続きをご理解いただくため、KMII Jepang社会部が作成したものです。
第1段階:ご逝去時の状況に応じた初期対応
亡くなられた場所や死因によって、最初に取るべき対応が異なります。
- 自宅で亡くなられた場合(闘病中・治療中で、身元引受人・責任者が明確な場合):
- 直ちにかかりつけの医師に連絡してください。
- 医師に「死亡診断書」の発行を依頼してください。
- 病院で亡くなられた場合(闘病中・治療中で、身元引受人・責任者が明確な場合):
- 担当医師または病院スタッフに「死亡診断書」の発行を依頼してください。
- 書類の発行後、ご遺体を自宅やその他の安置所へ搬送することができます。
- 自宅やその他の場所で突然亡くなられた場合(死因や身元引受人・責任者が不明な場合):
- 直ちに警察(110番)に連絡してください。
- 検死のため、ご遺体を警察に引き渡します。
- 警察に「死体検案書」の発行を依頼してください。
第2段階:市役所(または区役所)での手続き
医師からの「死亡診断書」または警察からの「死体検案書」を受け取った後、速やかに故人の住民票がある市役所または区役所で以下の手続きを行ってください。
- 「死亡届」を提出します。
- 故人の「在留カード」を返却します。
- 必ず以下の2つの重要書類の発行を申請してください。
- 「死亡届受理証明書」
- 「死亡届記載事項証明書」
第3段階:インドネシア共和国大使館(KBRI東京)への報告
次に、駐日インドネシア共和国大使館(KBRI)へ死亡の公式報告を行います。
- 市役所・区役所で取得した書類を持参し、直接大使館窓口へ赴き報告します。
- 故人の身分証明書(KTP)とパスポートの原本を提出します。
- 大使館から公式な「死亡証明書」(Shibou Shoumeisho)が発行されます。
第4段階:責任者の決定とイスラム教の儀式
- 日本にいるご家族・ご親族: 主たる責任者として、葬儀全般の手配を行います。
- 責任者が明確でない場合: インドネシア大使館(KBRI)が故人の代理として手続きを代行します。
- イスラム教の葬儀について: ご遺体の沐浴(グスル)、死装束の着付け(カファン)、および葬儀の礼拝(ジャナザの礼拝)の実施については、大使館、KMII Jepang、または最寄りのモスク(東京モスクやMITなど)と連携して手配を進めます。
第5段階:埋葬場所の選択肢
故人の最終的な埋葬場所として、主に2つの選択肢があります。
選択肢 A:インドネシアへの本国送還と埋葬
- ご遺体の国際搬送を専門とする業者のサービスを利用する必要があります。
- 業者は、輸出関連書類の作成、エンバーミング(ご遺体の防腐処理)、日本からインドネシアへの航空貨物便の手配など、必要な全ての手続きを代行します。
選択肢 B:日本国内での埋葬
- 埋葬の計画や必要な手続きについては、KMII Jepangまたは最寄りのモスクにご相談ください。
- 日本国内の墓地の確保や、ご遺体を埋葬地へ搬送するための霊柩車の手配に関する事務手続きは、KMII Jepangや最寄りのモスクと協力して進められます。
"「アッラーよ、私たちは真に良い最期(フスヌル・ハティマ)を迎えられるよう御身に願い求め、悪い最期(スウル・ハティマ)から御身のご加護を求めます。」"
KMII Jepang 社会部 | @kmiijepang
